2023年10月からインボイス制度と呼ばれる新しい制度が始まります。
今回はこのインボイス制度について見ていきたいと思いますが、インボイス制度を正しく理解するためには、消費税の基本的な知識が必要です。
まずはじめに、消費税とはどのようなものかを一緒に確認した上でインボイス制度について見ていこうね♪
消費税ってどんな税金?
消費税とは、商品やサービスの“消費”に対してかかる税金です。
私たち消費者は、商品やサービスを購入するときに代金の10%を消費税として事業者に支払います。
そして消費税を受け取った事業者は、この受け取った消費税から仕入れやその他経費にかかった消費税を差し引いて、その差額を納付します。
消費税のように、税金を負担する人(消費者)と税金を納める人(事業者)が異なる税金のことを間接税といいます。
一方で、税金を負担する人が自分で直接納める税金のことを直接税っていうんだよ♪

消費税は事業者が納付する
消費税は、私たち消費者から事業者に支払われます。
そして、消費税を受け取った事業者は消費者に代わり、この消費税を国や地方自治体に納税します。

しかし、事業者は消費者から受け取った消費税の全額を国や地方自治体に納付するわけではありません。
事業者は消費者から受け取った消費税から仕入れや経費にかかった消費税を差し引いた金額を納付します。
事業者は売上に対しては消費者から消費税を受け取っているけど、仕入れや経費を支払う時には消費税を支払っているよね♪

そのため、仕入れや経費にかかった消費税が多くなるほど事業者の納付する消費税は少なくなります。
消費税の納税が免除される事業者
消費税を受け取った事業者は消費者に代わり、消費税を国や地方自治体に納税します。
このように、消費税を納税する義務がある事業者のことを課税事業者といいます。
ただし、一定の事業者には消費税の納税義務が免除されます。
この消費税の納税が免除された事業者のことを免税事業者といいます。

それでは、どのような事業者がこの免税事業者に該当するのでしょうか?
免税事業者の要件
消費税の納税義務が免除される事業者は、基準期間における課税売上高(消費税をもらっている売上高)が1,000万円以下である事業者に限られます。
じゃあ、今年の売り上げが1,000万円以下だったら、今年は消費税の納税が免除されるんだね♪
それが、少しややこしい話しなんだけど、基準期間っていうのは、その年ではなくて2年前になるんだよね・・・。
基準期間
基準期間とは、納税義務の判定の際に用いる基準となる期間のことをいいます。
この基準期間は、その年の2年前(法人の場合は2事業年度前)になります。

消費税の納税が免除されるかどうかは、その年の売上高ではなく、2年前(前々年)の売上高で判断されるってことだね♪
消費税についてのまとめ
インボイス制度の説明に入る前に、これまでの消費税についての内容を一度振り返ってみましょう。
今まで見てきた内容を踏まえてインボイス制度について見ていこうね♪
インボイス制度とは
インボイス制度と呼ばれる新しい制度が2023年10月から始まります。
このインボイス制度とは簡単にいうと、“適格請求書”と呼ばれる特殊な請求書でない場合には、仕入れや経費にかかった消費税として認めない。という制度になります。
事業に必要な経費を支払っても、支払った相手側が“適格請求書”という請求書を発行しない場合には、支払った消費税は仕入れや経費にかかった消費税として消費者から受け取った消費税から差し引くことはできないんだよ・・・。
そして、この適格請求書を発行できる事業者は消費税の課税事業者に限られています。
なんだって!! それじゃあ、免税事業者は適格請求書は発行できないってことか!!?
そうなんだよ・・。だから、基準期間の売上が1000万円以下で免税事業者の場合でも適格請求書を発行する場合には課税事業者になる必要があるんだよ♪
でも、わざわざ消費税の納税義務が発生する課税事業者になってまで、その適格請求書っていうものを発行する必要はあるの??
適格請求書の発行は義務ではありません。
しかし、“適格請求書が発行できない”ということは、消費税を支払った相手側からすれば“支払った消費税を仕入れや経費にかかった消費税として消費者から受け取った消費税から差し引くことが出来ない”ということになります。
この場合、どのようなことが起こるかを考えてみると、
- 支払った消費税分の値下げを要求される
- 取引を中止される
などのケースが考えられます。
なので、取引先の相手方にもよりますが、今後の取引のことを考えて適格請求書の発行が必要になった場合には、売上が1,000万円以下であっても課税事業者になる必要があります。
適格請求書ってどんなもの?
適格請求書って、認められているのは請求書だけなの??領収書やレシートはどうなるの?
適格請求書には、必要な記載事項は定められていますが、様式や書類名に決まりはありません。
だから、領収書や納品書・レシートであっても必要な事項が記載されていれば適格請求書に該当するんだよ♪

それでは、適格請求書にはどのような記載事項が必要になるのでしょうか?
適格請求書に必要な7つの記載事項
適格請求書に必要な記載事項は次の7つになります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した金額(税抜または税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

この7つの記載事項のうち、②の登録番号以外は誰でも記載することができます。
しかし、②の登録番号は適格請求書発行事業者として登録した事業者にのみ割り当てられる登録番号になります。
そして、この適格請求書発行事業者の登録を受けるためには課税事業者になる必要があるんです。
だから、この登録番号を取得できる課税事業者しか適格請求書を発行できないんだね♪
消費税の課税事業者の場合は、何もしないでもその登録番号はもらえるの??
適格請求書に記載する登録番号を取得するためには、課税事業者であっても新たに適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があるんだよ♪
適格請求書発行事業者になるためには?
適格請求書発行事業者になるためには登録申請を行う必要があります。
具体的には、“適格請求書発行事業者の登録申請書”を納税地管轄の『インボイス登録センター』へ送付することにより登録の申請を行います。
免税事業者が適格請求書発行事業者になりたい場合にはどうしたらいいの??
免税事業者の場合も、インボイス制度の開始と同時に(2023年10月1日から)適格請求書発行事業者になる場合には、“適格請求書発行事業者の登録申請書”を提出することにより適格請求書発行事業者になることが出来ます。

適格請求書発行事業者になった時点で、免税事業者→課税事業者に切り替わるよ♪
一方で、免税事業者がインボイス制度の開始日以降に適格請求書発行事業者になる場合には、課税事業者になった上で“適格請求書発行事業者の登録申請書”を提出する必要があります。

課税事業者になるにはどうしたらいいの?
免税事業者が課税事業者になるにはどうしたらいいの??
届出書を提出することとにより、免税事業者から課税事業者になることができるよ♪
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても“消費税課税事業者選択届出書”を提出することにより、消費税の課税事業者になることができます。
“消費税課税事業者選択届出書”を提出して課税事業者になった場合は、最低でも2年間は課税事業者を継続する必要があります。
課税事業者から免税事業者に戻るためには“消費税課税事業者選択不適用届出書”を提出することにより免税事業者に戻ることができますが、この2年縛りがあることには注意が必要です。
インボイス制度のまとめ
今回はインボイス制度について見てきました。
インボイス制度についてまとめると次のようになります。


今回は消費税の新たな制度であるインボイス制度について見てきました。
消費税は税率が上がると私たち消費者の家計の負担になりますし、新たな制度が加わると事業者の経理処理の負担が増えていきますね・・・・。
事業者も一歩仕事を離れると一般消費者だから、家計の負担は増えるは・経理処置の手間は増えるはでダブルパンチだよね・・・
税金の制度を変えることは残念ながら私には出来ませんが、税金の制度をみなさんに分かりやすくお伝え出来るよに、これからも頑張っていきます♪
今回お伝えした内容が少しでもみなさんのお役にたてましたら幸いです。
みなさんの明日が今日よりもっと素敵な日になりますよ〜に♪
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