青色申告特別控除とは、青色申告をすることによって特別に所得金額から55万円または10万円を控除することができる制度です。
控除できる金額は所得の種類(不動産所得・事業所得・山林所得)によって異なります。
事業所得と山林所得は簡単で、事業所得は55万円・山林所得は10万円の控除になります。
不動産所得の場合は少し複雑で、不動産の貸付が事業的規模の場合は55万円・事業的規模でない場合は10万円の控除になります。

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後藤(5・10)さんは事業規模って覚えてみて♪
この控除は複数の所得があっても重複して使うことは出来ません。
例えば、事業所得(控除55万円)と山林所得(控除10万円)と不動産所得(事業規模:控除55万円)の3つの所得がある人でも、控除額は55万円になります。
※55万円+10万円+55万円=120万円の控除にはなりません。
青色申告には特別控除以外にも税制優遇があります。
青色申告について詳しくは下記を参照下さい。
