ひとり親控除と寡婦控除は、どちらも配偶者がいない人が適用を受けられる所得控除になります。
▶▶”所得控除”について詳しくはこちら
ひとり親控除:35万円
寡婦控除:27万円
ひとり親控除と寡婦控除の2つは併用して使うことは出来ないよ。どちらにも該当する場合は、控除額の多いひとり親控除が適用されるよ♪
なお、どちらの控除も生活難を税制面から支援する制度なので、控除を使う人(納税者)の合計所得金額が500万円以下である必要があります。
それでは、ひとり親控除と寡婦控除それぞれの要件を見ていきましょう!!
ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者がひとり親(男女問わず)である場合に控除を受けることができます。
ひとり親控除ですので、名称の通り次の人が該当します。
よって、”現在婚姻しておらず、子供がいる人”がひとり親控除の対象者になります。
なお、””現在婚姻していない人”の中には未婚の人も含まれます。
つまり、結婚しないで子供を授かったシングルマザーやシングルファーザーでも適用することができるということです。
ここがひとり親控除で最大のポイントだよ♪このポイントを知っているかどうかでひとり親控除を申請出来る人の範囲が”ぐんっ”っと広がるよ♪
- 親は男女の区別なくOK!!
- 未婚の人でもOK!!
ひとり親控除の要件をまとめると下記のようになります。
◎ ひとり親の要件 ◎
- 合計所得金額が500万円以下
- 現在婚姻していない人(男女は問わず)
(死別・離婚以外に未婚の場合もOK) - 子供がいること
(子の合計所得金額は48万円以下)
ひとり親控除とこの次に見る寡婦控除はどちらも生活難を税制面から支援するための制度だから、所得制限(合計所得金額500万円以下)があるんだよ♪
控除額:35万円
寡婦控除
寡婦控除は、”ひとり親控除”を受けられない場合に、以下の要件を満たす寡婦(女性)が控除を受けることができます。
◎ 寡婦の要件 ◎
合計所得金額が500万円以下で次の ① or ② のいずれかに該当すること
① 夫と離婚後、再婚しておらず、扶養親族がいる女性
② 夫と死別後、再婚していない女性
※この場合は扶養要件はない
ひとり親控除は、性別・婚姻歴は問われませんでしたが、寡婦控除は女性のみで、かつ未婚の人は対象外になります。

一方で、ひとり親控除は子供を扶養している必要がありますが、寡婦控除は子供以外の親族(親など)を扶養している場合にも控除の対象になります。
さらに、配偶者と死別した寡婦に関しては、扶養親族の有無を問わず控除の対象になります。
だから、ご主人を亡くされた女性の方は、誰も扶養していなくても寡婦控除が適用できるんだよ♪

寡婦控除はひとり親控除に比べて控除の対象になれる人の要件はきびしいけど、扶養している人の要件は緩和されているんだね♪
控除額:27万円
まとめ
今回は、配偶者がいない人が対象になる所得控除である”ひとり親控除”と”寡婦控除”についてみてきました。
所得控除とは、一定の要件にあてはまる場合に、その人の所得金額から差し引くことが出来る各種控除のことをいいます。
しかし、所得控除は申請主義のため、控除の適用要件に該当していても勝手に控除が適用されるわけではありません。
所得控除の適用を受けるためには、控除の申請をする必要があります。
この所得控除の申請は会社の年末調整や確定申告で行うことができます。
年末調整について詳しくは下記の記事を参照下さい。

また、自分には現在どの所得控除が適用されているかを確認するためには、源泉徴収票を確認しましょう。
源泉徴収票には給与の金額から所得控除の適用状況・税金の金額まで様々な情報が記載されています。
源泉徴収票について詳しくは下記の記事を参照下さい。

最後に、所得控除にはひとり親控除・寡婦控除をふくめ全15種類の控除があります。
控除要件に当てはまっていても申請をしなければ控除は受けられませんので、『自分に当てはまっている要件の控除は他にないか?』を是非この機会に確認してみてください。

今回お話しさせてもらった内容が少しでもみなさんの資産形成のお役に立てましたら幸いです。
みなさんの明日がより良い日になりますよ~~に♪