”利子”や”配当金”・・・素敵なひびきですね♪
夢の不労所得が実感できる利子や配当金ですが、みなさんが受け取っている利子や配当金からは税金が差し引かれています。
利子・配当金からは20.315%の税金が引かれている
利子や配当金を受け取るときにその額の20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)が税金として源泉徴収されています。
納税はこの源泉徴収によって完了しますので、確定申告をする必要はありません。
利子・配当金からは証券口座の種類(一般口座・特定口座(源泉あり・なし)に関わらず税金が源泉徴収されているんだ!!
この源泉徴収されている20.315%の税金は、株や投資信託などを売却した際の損失(譲渡損失)と損益通算を行うことにより還付してもらうことができます。
損益通算とは?
損益通算とは一定期間内の利益と損失を相殺することです。
株や投資信託などで利益(利子・配当金や売却益)が出た場合はその利益に対して税金がかかります。
しかし、一方で損失が出た場合には利益から損失を差し引いて、その分だけ税金を減らすことができます。
(1年間の)利益 ー (1年間の)損失 = 税金のかかる金額
例えば、利子・配当金が年間で50万円あり、株式の売却損が30万円・投資信託の売却損が20万円あった場合の税金がかかる金額は次のようになります。

税金がかかる金額は損益通算により0円になりましたので、税金を支払う必要はありません。
しかし、利子や配当金は受け取る時にすでに税金が差し引かれていますよね。
なので、利子や配当金から源泉徴収により差し引かれていた税金の20.315%分が還付されます。
また、利益よりも損失の方が多く、損益通算をしても年間の損益がマイナスになる場合は、確定申告をすることにより最長3年間損失を繰り越すことが出来ます。
これを繰越控除といいます。
繰越控除とは?
繰越控除とは損益通算をしても年間の損益がマイマスになった場合に最長3年間その損失(マイナス)を繰り越すことが出来る制度です。
その年に出た損失(マイナス)を翌年以降3年間の利益から差し引くことができるということ。
この繰越控除を使う時には確定申告が必要になります。
特定口座(源泉徴収あり)の場合も繰越控除をするときは確定申告が必要になるよん♪
なお、損失を繰越している間の3年間は利益が出ていない年も確定申告を行う必要があります。
それでは、繰越控除の流れを具体例を見ながら確認していきましょう。
例えば、利子・配当金が年間で50万円あり、株式の売却損が90万円・投資信託の売却損が60万円あった場合は次のようになります。

税金がかかる金額は損益通算によりー100万円になりましたので、税金を支払う必要はありません。
さらに残った損失のー100万円は確定申告をして3年間繰り越すことにより、翌年以降の利益より差し引くことができます。
繰越控除のイメージは次のようになります。

損失が出た年
年間の利益から損失を引いた金額が−100万円の損失になったケース。
翌年以降3年間の繰越控除が可能。
1年目
この年の年間利益は+10万円でしたが、繰越分の−100万円があるため、年間利益10万円-100万円=-90万円。
この-90万円を2年目に繰越します。
2年目
この年の年間利益は+50万円でしたが、繰越分の−90万円があるため、年間利益50万円-90万円=-40万円。
この-40万円を3年目に繰越します。
3年目
この年の年間利益は+20万円でしたが、繰越分の−40万円があるため、年間利益20万円-40万円=-20万円。
この-20万円は繰越控除の期間上限が3年間のため、翌年には繰越出来ず消滅します。
- 確定申告が必要(証券口座の種類に関わらず)
- 損失の繰越期間中は利益の有無に関わらず確定申告が必要
損益通算ができるもの
損益通算ができるものにはどんなものがあるのでしょうか?
株式・投資信託・公社債・ETF・REITの利息や配当金、そしてこれらの譲渡益や譲渡損失は損益通算ができます。
一方、預貯金の利息は損益通算の対象となりません。

外国株や外国ETFも損益通算の対象になるよん♪
なお、株式・投資信託・公社債・ETF・REITの損益は給与所得や事業所得・不動産所得など、他の所得とは損益通算が出来ません。
- 株式・投資信託・公社債・ETF・REITの利息や配当金、そしてこれらの譲渡益や譲渡損失は損益通算ができる。
- 預貯金の利息は損益通算の対象にならない。
- 給与所得や事業所得・不動産所得など、他の所得とは損益通算ができない。
損益通算・繰越控除をするには確定申告が必要?
確定申告が必要になるかどうかを損益通算・繰越控除に分けて見ていきましょう。
損益通算をするために確定申告が必要かどうかは証券会社の口座の種類によって異なってきます。
特定口座(源泉徴収あり)は、同じ口座内での損益通算は特定口座内で自動で行ってくれるので、確定申告の必要はありません。
一方、特定口座(源泉徴収あり)でも複数の口座間での損益通算を行う場合や、特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の場合は、損益通算を行うには確定申告が必要になります。
繰越控除をするには口座の種類に関係なく、確定申告が必要になります。
確定申告が必要かどうかをまとめると次のようになります。

配当金を確定申告する際の注意点
損益通算するためには確定申告が必要になる場合がありますが、この時に配当金(配当所得)を確定申告する際には注意が必要です。
▶ ≪配当所得≫についてはこちら
なぜ注意が必要かというと、配当金は確定申告をしたときに総合課税か分離課税のどちらかを選択する事が出来ます。
▶”総合課税・分離課税”について(用語集)
そして、分離課税を選択すると損益通算を行うことができますが、総合課税を選択すると損益通算を行うことが出来なくなってしまいます。
なので、損益通算をするために配当金を確定申告する場合は必ず分離課税を選択してください。
確定申告をして損益通算するときは分離課税を選択する
総合課税を選択すると配当控除という控除が使えるんだけど、損益通算は出来なくなっちゃうんだ!!
まとめ
多くの人が使っている特定口座(源泉徴収あり)では、同じ口座間での損益通算は自動で行われますので、今までみなさんが気が付かない間に損益通算が行われていたかもしれませんね。
しかし、楽天証券とSBI証券など2つ以上の証券会社で運用を行っている人や、損益通算をしてもマイナスになっている年があった場合は知らず知らずのうちに税金が還付される機会を逃していたかもしれません。
今回学んだ知識が少しでもみなさんの資産形成のお役に立てたら嬉しいです。
みなさんの明日が今日よりもっと素敵な日になりますよ~に🎵