今回は10種類の所得のうちの1つである利子所得について詳しく見ていきましょう。
利子所得以外の所得の説明は下記をご参照ください。
10種類の所得 個別解説ページ
各所得ごとに個別ページで詳しく説明しております。
利子所得とは
利子所得とは、預貯金や公社債(国債・地方債・社債)の利子などによる所得のことです。

利子所得の計算
利子所得を得る際には経費がかからないため、収入から差し引ける経費はありません。
なので、利子所得の金額は収入金額と同じになります。
※所得の基本的な計算方法については”10種類の所得”で説明していますので、そちらを参照下さい。
利子所得の課税方法
利子所得は他の所得と合算せず個別で税金を計算する分離課税になります。
税率は20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)になります。
利子所得は原則として利子等を受け取るときに税金20.315%が源泉徴収される源泉分離課税となります。
※分離課税・源泉分離課税の説明はこちらより
利子所得は株式等の譲渡損失と損益通算が出来る
利子所得は株や投資信託を売却して出た損失(譲渡損失)と損益通算することができます。
損益通算できるのは、利子所得のうち②公社債(国債・地方債・公社債)の利子・③公社債投資信託の収益分配金の2つになります。
①預貯金の利子は損益通算が出来ません。