今回は10種類の所得のうちの1つである不動産所得について詳しく見ていきましょう。
不動産所得以外の所得の説明は下記をご参照ください。
10種類の所得 個別解説ページ
各所得ごとに個別ページで詳しく説明しております。
不動産所得とは
不動産所得とは、不動産(土地や建物など)の貸付けによる所得のことをいいます。
なお、土地や建物を売却して得た所得は不動産所得ではなく、譲渡所得になります。
不動産所得の計算
※所得の基本的な計算方法については”10種類の所得”で説明していますので、そちらを参照下さい。
※1 収入金額
不動産所得の収入金額には次のようなものがあります。
家賃・地代・礼金・更新料などや、
敷金や保証金のうち借主に返還しないもの
※借主に返還する敷金や保証金は収入金額には含まれません。
※2 必要経費
不動産所得の必要経費には次のようなものがあります。
固定資産税・火災保険料・修繕費・管理費・
減価償却費・借入金の利息 など
※借入金の元本は必要経費にはなりません。
※3 青色申告特別控除
青色申告をすることにより所得金額から55万円※1 または10万円※2 を差し引くことができます。
※1 不動産の貸付が事業的規模の場合は55万円
※2 不動産の貸付が事業的規模でない場合は10万円
不動産の貸付が事業的規模とは、一軒家だと5棟以上、アパートやマンションだと10室以上保有していることを指します。
まる
後藤(5・10)さんは事業規模と覚えてみて~♪
なお、不動産の貸付が事業的規模であっても、事業所得ではなく不動産所得になります。
不動産所得の課税方法
不動産所得は他の所得と合算して税額を計算する総合課税で確定申告が必要になります。
▶▶”総合課税”の説明はこちら