被相続人が死亡したことにより、保険会社から支払われる生命保険金(死亡保険金)も相続財産に含まれます。
この場合は、保険会社から支払われた死亡保険金がそのまま相続財産の金額になるので、評価はとても簡単ですね(๑>◡<๑)

しかし、『この死亡保険金が相続税ではなく、所得税や贈与税の対象になるケースがある』ということは、みなさんご存知でしょうか?
また、相続時に死亡保険金を受け取った場合には、一定金額までが非課税になる制度があります。
今回は、死亡保険に関する税金のお話や、相続時の非課税制度について一緒に見ていこね♪
死亡保険金と税金
死亡保険とは、被保険者(保険の対象になっている人)が死亡することにより、保険金が支払われる保険です。
それじゃあ、死亡保険金には『相続税』がかかるんだね♪
と考える人が多いと思います。
しかし、死亡保険金は
- 保険料負担者
- 被保険者
- 保険金受取人
が誰か?によって、かかる税金の種類が変わってくるんです。
▶▶”保険料と保険金のちがい”についてはこちら
死亡保険金と税金の関係を図を使って確認していこうね♪

このように、死亡保険金にかかる税金の種類は
- 保険料負担者
- 被保険者
- 保険金受取人
が誰か?によって変わってくるんだよ♪
それぞれ、順番に見ていきましょう(๑>◡<๑)
死亡保険金に『 相続税 』がかかる場合

保険料負担者と被保険者が同一人物の場合には、死亡保険金に対して相続税が課税されます。
『保険料を支払っていたAさんから相続で保険金をもらった』っていうイメージだよ♪
この場合、法定相続人(法律で定められた相続人)が死亡保険金を受け取ると、一定額まで相続税が非課税になる制度があります。
この死亡保険金に関する『相続税の非課税制度』については、あとで詳しく説明するね♪
死亡保険金に『 所得税 』がかかる場合

保険料負担者と保険金受取人が同一人物の場合には、死亡保険金に対して所得税が課税されます。
死亡保険金に『 贈与税 』がかかる場合

保険料負担者・被保険者・保険金受取人がすべて異なる場合には、死亡保険金に対して贈与税が課税されます。
生命保険契約に関する権利の評価

保険金を受け取ったときには『相続税』や『贈与税』がかかる!!
というのは、お分かりいただけたかな? と思います♪
しかし、保険金を受け取っていない場合でも、保険に対して相続税や贈与税が課税される場合があるんです・・・・。
なんだって!!!
いったい、どんな時に税金がかかるんだいっ!!?
それは、保険契約者の『名義変更』をしたときだよ♪
そうなんです。
保険金を受け取っていない場合であっても、生命保険の契約者(=保険料負担者)の名義を変えた場合には
『生命保険契約に関する権利を引き継いだ』
ものとされ、『生命保険契約に関する権利』に対して税金が課税されます。
例えば、保険料負担者(夫)と被保険者(子供)が異なる保険では、保険料負担者(夫)が死亡した場合、新しく保険料負担者になった人(妻)が保険契約の権利を引き継ぎます。

学資保険などをイメージしてみてね♪
この場合は、『生命保険の権利』を相続したものとして、その権利に対して相続税が課税されます。
一方で、夫が生きている間に行われた保険契約の変更に関しては、贈与税の課税対象になります。

ちなみに、この場合贈与税が課税されるのは、妻が保険金や解約返戻金を受け取ったタイミングになります。
契約の変更時に贈与税が課税されるわけではないので、注意してくださいね♪
※相続税は契約の変更時(相続時)に課税されます。
でも、その『生命保険契約に関する権利』っていうのは、いくらで評価がされるの??
『生命保険契約に関する権利』は、解約返戻金の金額で評価がされるんだよ♪
保険の名義変更で税金が課税されるのは、解約返戻金がある保険だけです。
掛け捨て保険や医療保険など、貯蓄性のない保険には解約返戻金がありません。
そのため、これらの保険は名義変更をしても税金はかかりません。
保険の名義変更で税金がかかるかどうかのポイントは、
『解約返戻金がある保険かどうか』
で判断ができます♪
相続税には死亡保険金の非課税枠がある
相続のときに、法定相続人が死亡保険金を受け取ったときには、一定額まで相続税が非課税になります。
非課税になるのはいくらまでなの??
『500万円 × 法定相続人の数』までが非課税になる金額だよ♪
▶▶”法定相続人”について詳しくはこちら

つづいては、この非課税枠の注意点について見ていこうね♪
注意点1:非課税枠を使えるのは法定相続人のみ
死亡保険金の非課税枠を使うことができるのは、
法定相続人が保険金を受け取った場合
に限られます。
そのため、法定相続人以外の人が保険金を受け取った場合には、死亡保険金の非課税枠を使うことは出来ません。
注意点2:死亡保険金以外には非課税枠は使えない
相続税の非課税枠を使うことができるのは、死亡保険金のみになります。
そのため、保険料負担者が亡くなったことにより、保険の名義変更が生じた場合の『生命保険契約の権利』については、相続税の非課税枠を使用することは出来ません。

注意点3:法定相続人が相続放棄をした場合は・・・・?
法定相続人であっても、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類を提出することで、相続放棄をすることができます。
相続放棄をした人がいると、非課税枠はその人の分減っちゃうのかな??
相続放棄をした人がいても、非課税枠の金額は変わらないんだよ♪
相続放棄をすることにより、その法定相続人の相続権は失われます。
しかし法定相続人の中に相続放棄をした人がいても、その人の分も含めて非課税枠は計算されることになっています。
そのため、相続放棄があっても相続税の非課税枠の金額は変わりません。

法定相続人が相続放棄をした場合であっても、『法定相続人』の数に影響はありません。
しかし、相続放棄をした人は死亡保険金を受け取った場合でも、この非課税枠を使うことは出来ません。
まとめ
今回は『生命保険の評価方法』について見てきました。
今回の内容をまとめると次のようになります。


- 保険料負担者と被保険者が同一人物の場合には、死亡保険金に対して相続税が課税されます。
- 保険料負担者と保険金受取人が同一人物の場合には、死亡保険金に対して所得税が課税されます。
- 保険料負担者・被保険者・保険金受取人がすべて異なる場合には、死亡保険金に対して贈与税が課税されます。
保険金を受け取っていない場合であっても、生命保険の契約者(=保険料負担者)の名義を変えた場合には
『生命保険契約に関する権利を引き継いだ』
ものとされ、『生命保険契約に関する権利』に対して税金が課税されます。
- 保険契約者の死亡に伴う名義変更の場合には相続税が課税されます
- 保険契約者の生存中に行われた名義変更の場合には贈与税が課税されます
相続時に、法定相続人が死亡保険金を受け取った場合には、
500万円×法定相続人の数
までが非課税になります。

▶▶”法定相続人”について詳しくはこちら
いかがでしたでしょうか?
保険金に関しては、評価方法は受け取った金額で評価をすればいいのでとても簡単ですよね♪
しかし、保険に対する税金の課税関係については、
- 保険契約者や受取人の組み合わせによって課税される税金の種類が異なったり
- 保険契約の名義変更により税金が課税されたり
複雑な点が多いことも事実です(T ^ T)
そんな、『チョット分からないから教えて!!手伝って!!』
と言うときに、気軽にファイナンシャル・プランナーに相談出来るようなサービスがあると便利ですよね♪
今回の内容が少しでもお役に立てたら嬉しいです♪
みなさんの明日が今日よりもっと素敵な日になりますよ〜に♪