税金について学ぶ

建物の評価方法

相続や贈与により建物を取得した場合には、建物も金額に換算して評価をする必要があります。

まる

ここでは『建物の評価方法』について一緒に見ていこうね♪

自用家屋の評価方法

自分で使う建物のことを『自用家屋』といいます。

まる

自宅などは自用家屋になるよ♪

この自用家屋は固定資産税評価額で評価がされます。

固定資産税評価額は毎年5月頃に送付される『固定資産税納税通知書』に金額が記載されています。

まる

納税通知書の『価格』って書かれている箇所の金額が固定資産税評価額だよ♪

まる

この固定資産税評価額が自用家屋の評価額になるんだね♪

貸家の評価方法

貸している建物(貸家)に対しても相続税や贈与税が課税されます。

しかし、貸主は貸家を自分で使うことが出来ないため『自用家屋よりも使用が制限される』という理由から、貸家は自用家屋よりも減額して評価がされます。

貸家の評価額は次の式で計算されます。

借家権割合とは?

借家権割合とは建物を借りている人の権利の割合のことで、相続税の計算に使われます。

借家権割合は全国一律で30%と決まっています。

イメージ的には、

税務官

貸家は貸主が自由に使えないから、自用家屋から30%をお値引きしますよ・・・。

みたいな感じですかね( ´∀`)

そのため、貸家の評価は自用地の評価額の70%で評価がされます。
※ 満室の場合

(1 ー 借家権割合 0.3)= 0.7

賃貸割合とは?

賃貸割合とは建物を貸している割合のことをいいます。

例えば、

  • 建物の1階部分のみを貸し出していて2階は自宅として使用している場合の賃貸割合は50%(0.5)になります。

  • 1棟10室のマンションのうち2室が空室の場合の賃貸割合は80%(0.8)になります。

まる

実際に貸家の評価額を計算してみょう♪

例えば、固定資産税評価額が1,000万円で賃貸割合が100%(1.0)の場合、この建物の貸家としての評価額は次のように計算します。

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貸家は満室の場合、自用家屋の70%で評価されるって覚えてね♪

まとめ

今回は『建物の評価方法』について見てきました。

建物の評価方法をまとめると次のようになります♪

自用家屋は固定資産税評価額で評価される

まる

固定資産税評価額は『固定資産税納税通知書』で確認できるよ♪

貸家は自用家屋の70%で評価される(満室時)

今回の内容が少しでもみなさんの相続や贈与の際にお役に立ていただけたら嬉しいです♪

みなさんの明日が今日よりもっと素敵な日になりますよ〜に♪