税金について学ぶ

山林所得

今回は10種類の所得のうちの1つである山林所得について詳しく見ていきましょう。

山林所得以外の所得の説明は下記をご参照ください。

10種類の所得 個別解説ページ

各所得ごとに個別ページで詳しく説明しております。

山林所得とは   

山林所得とは、山林の木を売却することにより生じる所得のことをいいます。

ただし、その山林の所有期間が5年以下の場合は、山林所得ではなく事業所得雑所得になります。

なお、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。

山林所得が事業所得に含まれない理由

農業や漁業などは事業所得になりますが、山林所得だけは事業所得には含まれず、個別に山林所得として扱われるのはなぜでしょうか?

それは、『長い期間をかけて木を育てる』という林業の経営スタイルに配慮した税制や特例が設けられているからなんです。

木は苗木を植えてから木材として利用できるまでには40年~50年ほどの期間がかかります。

しかし、育成期間には木は売れませんので、もちろん収入もありませんよね。

この場合、事業所得のルールだと会計期間は1年ごとに区切られているため、収入のない年も1年ごとに経費は計上していかなければいけません。

収入から経費を差し引いたものが所得(収入-経費=所得)ですので、収入が無い年に経費を計上しても差し引く収入がありませんので、ただの経費の垂れ流しになってしまいます。

そのため、山林所得は木を売却した時に”売却収入からその売却した木をこれまで育てるためにかかった費用をまとめて差し引く”という特別な仕組みになっているのです。

山林所得の計算

利子所得 = 総収入金額-必要経費※1-特別控除額(最高50万円)ー青色申告特別控除額

※1 必要経費:山林の植林費・育成費・譲渡に要した費用・・・など

山林所得の課税方法

山林所得は他の所得と合算しない分離課税で確定申告が必要になります。

”分離課税”についてはこちら