今回は10種類の所得のうちの1つである給与所得について詳しく見ていきましょう。
給与所得以外の所得の説明は下記をご参照ください。
各所得ごとに個別ページで詳しく説明しております。
給与所得とは
給与所得は会社員やアルバイトの方などが会社から受け取るお給料や賞与などの所得をいいます。
給与所得のうち、次のものは税金がかかりません。
- 通勤手当(非課税の限度額は月15万円まで)
- 出張旅費 など
給与所得の計算
給与所得控除額とは給与収入から差し引ける必要経費のようなものです。
事業を行っている人は、その事業を行うために必要なものは必要経費とすることができます。しかし、会社員などは自分の仕事に必要な物(スーツや靴・かばん等)を購入しても経費にすることができません。
その代わりに、給与所得には給与収入から一定の割合を差し引ける控除があります。
これを給与所得控除といい、会社員の必要経費にあたるものになります。
給与所得控除の金額は給与収入額によって異なり、下記の表で求められます。

それでは、上の表を用いて給与収入500万円の人の給与所得控除額を計算してみましょう。
まず、給与収入が500万円なので、上記表の給与収入の金額360万円超~660万円以下の箇所にあてはまります。
なので、給与収入500万円の場合、給与収入額×20%+44万円が給与所得控除額になります。
給与収入額500万円×20%+44万円=144万円
よって、給与収入が500万円の人の給与所得控除額は144万円になります。
それでは続いて給与収入500万円の人の給与所得を計算してみましょう。
給与収入金額:500万円
給与所得控除額:500万円×20%+44万円=144万円
給与所得:500万円ー144万円=356万円
よって、給与収入が500万円の人の給与所得は356万円になります。
給与所得の課税方法
給与所得は他の所得と合算する総合課税になります。
毎月の給料支給時に税金が源泉徴収され、年末に税金の過不足を清算する年末調整を行うため、通常は給与所得のみの場合は確定申告をする必要はありません。
▶▶ ”総合課税”についてはこちら
▶▶”源泉徴収”についてはこちら
▶▶”年末調整”についてはこちら
しかし、次の場合は給与所得者でも確定申告が必要になります。
