今回は10種類の所得のうちの1つである配当所得について詳しく見ていきましょう。
配当所得以外の所得の説明は下記をご参照ください。
各所得ごとに個別ページで詳しく説明しております。
配当所得とは
配当所得とは株式の配当金や投資信託(公社債投資信託を除く)の収益分配金などによる所得のことです。

配当所得の計算
株式などを購入するための借入金がある場合は、配当の収入金額からその借入金にかかる利子を差し引くことができます。
※所得の基本的な計算方法については”10種類の所得”で説明していますので、そちらを参照下さい。
配当所得の課税方法
配当所得は他の所得と合算せず個別で税金を計算する分離課税になります。
税率は20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)になります。
配当所得は原則として配当金等を受け取るときに税金20.315%が源泉徴収される源泉分離課税となります。
課税はこの源泉徴収によって終了するため、確定申告をする必要はありません。
※分離課税・源泉分離課税の説明はこちらより
配当所得の3つの申告方法
配当所得は源泉徴収によって課税関係が終了しますので、確定申告をする必要はありません。
これを申告不要制度(源泉分離課税)と呼びます。
しかし、任意で確定申告をする事もできます。
そして、確定申告をした場合は総合課税にするか分離課税にするかを選択することができます。
▶▶総合課税・分離課税の説明はこちら

何で確定申告しないでいいのに、わざわざ確定申告するんだ~~!!??
そう思うよね。でも確定申告をした方が税金が安くできる場合があるんだよ♪
①申告不要制度(源泉分離課税)
申告不要制度とは源泉分離課税のことです。
この源泉分離課税が配当所得のベーシックな課税方法となります。
自分で確定申告をしない限り配当所得は源泉分離課税になります。
証券口座で特定口座(源泉徴収あり)以外の口座の場合は源泉徴収されないんじゃないの??
配当所得は口座の種類に関係なく税金は源泉徴収されているんだよん。
源泉分離課税は確定申告をする必要がないので最も簡単で一般的な方法となります。
②申告分離課税
申告分離課税は確定申告をして分離課税を選択することから申告分離課税と呼ばれます。
配当所得は確定申告して分離課税を選択することにより、株式や投資信託などを売却した際の損失(譲渡損失)と損益通算することができます。
特定口座(源泉徴収あり)内での損益通算は同一口座内に限り自動で損益通算をおこなってくれます。
しかし複数の証券口座で取引を行っており、一方の口座では配当所得(利益)があり、もう一方の口座で株式などの譲渡損失が生じている場合は、2つの口座間での損益通算をするためには確定申告をして分離課税を選択する必要があります。
③総合課税
配当所得は確定申告をして総合課税を選択することにより配当控除という税額控除を受けることができます。
配当控除については別記させていただきます。(ただいま記事作成中)