税金について学ぶ

住民税額の計算

今回は住民税の求め方の4回目 “住民税額の計算” について見ていきましょう。

住民税額の求め方

前回のStep3では合計所得金額から所得控除を差し引きました。

この合計所得金額から所得控除を差し引いたものを課税所得金額といいます。

課税所得金額 = 合計所得金額 ー 所得控除

この課税所得金額は、”税金が課税される所得金額”という意味です。

まる

課税は非課税と反対の意味で、”税金が課せられる”という意味だね♪ 課税⇔非課税♪

住民税の金額は、この課税所得金額に税率を掛けて求めます。

住民税額 = 課税所得金額 × 税率

住民税の税率は一律10%

住民税の税率は一律10です。

なので、課税所得金額の10%が住民税の金額になります。

住民税額 = 課税所得金額 × 10

まる

所得税は所得金額が多くなるほど税率が高くなるけど、住民税は所得金額にかかわらず税率は一律10%なんだね♪

▶▶”所得税の税率”について詳しくはこちら

実際に住民税額を計算してみよう!!

それでは、実際に課税所得金額から住民税額を計算してみましょう。

まる

住民税の金額は、課税所得金額に税率(10%)を掛けて求めるんだったよね♪

課税所得金額が400万円の時の住民税額はいくら?

課税所得金額(400万円)に税率(10%)を掛けて住民税の税額を求めます。

400万円 × 10% = 40万円

よって、課税所得金額が400万円の時の住民税額は40万円になります。

まなぶくん

住民税は税率が一律で10%だから計算が簡単だね♪

住民税額を求めたその後は・・・?

今回で住民税の金額を求めることが出来ました。

まなぶくん

住民税の金額が求められたから、これで住民税の計算は終わりだよね??

まる

じつは、住民税には税額を求めた後にもう1度だけ控除を使えるチャンスがあるんだよ♪

まなぶくん

なんとぉ!!!

そうなんです。住民税には税額を求めた後に、もう一度だけ控除を使えるチャンスがあるんです♪

この控除のことを税額控除といいます。

この税額控除は今回求めた住民税の税額から直接控除することができます。

なので、今回求めた住民税額からこの税額控除を差し引いた金額が、最終的な住民税の納税額になります。

住民税額 - 税額控除 = 住民税納税額

まる

該当する税額控除がない場合には、今回求めた住民税額が最終的な住民税の納税額になるよ♪

この続きは住民税の求め方の5回目、税額控除にて説明をさせていただきます。

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