税金について学ぶ

所得税額の計算

今回は所得税の求め方の4回目。”所得税額の計算”について見ていきます。

所得税額の求め方

前回のStep3では合計所得金額から所得控除を差し引きました。

この合計所得金額から所得控除を差し引いたものを課税所得金額といいます。

課税所得金額 = 合計所得金額 ー 所得控除

この課税所得金額は、”税金が課税される所得金額”という意味です。

まる

課税は非課税と反対の意味で、”税金が課せられる”という意味だね♪ 課税⇔非課税♪

所得税の金額は、この課税所得金額に税率を掛けて求めます。

所得税額 = 課税所得金額 × 税率

超過累進課税

所得税は税率が一律何%と決まっているのではなく、所得金額が多くなればなるほど、高い税率が適用されます。

このように所得金額に伴って税金が高くなっていく課税方法を超過累進課税といいます。

実際に所得税額を計算するときには、次の速算表を使います。

実際に所得税額を計算してみよう!!

それでは、実際に課税所得金額から所得税額を計算してみましょう。

まる

所得税の金額は、課税所得金額に税率を掛けて求めるんだったよね♪

課税所得金額が400万円の時の所得税額はいくら?

まる

速算表に400万円を当てはめて計算してみよう♪

課税所得金額が400万円の時は、速算表の330万円~695万円の箇所に該当するので、税率は20%で控除額は427,500円になります。

400万円 × 20% ー 42.75万円 = 37.25万円

よって、課税所得金額が400万円の時の所得税額は37万2,500円になります。

それでは、もう1つ例題を見てみましょう。
みなさんも是非チャレンジしてみて下さいね!!

課税所得金額が800万円の時の所得税額はいくら?

課税所得金額が800万円の時は、速算表の695万円~900万円の箇所に該当するので、税率は23%で控除額は636,000円になります。

800万円 × 23% ー 63.6万円 = 120.4万円

よって、課税所得金額が800万円の時の所得税額は120万4,000円になります。

みなさん、税額は求められましたでしょうか?

そして、この2つの例題の課税所得金額と所得税額に注目してください。

課税所得金額は400万円⇒800万円と2倍にしかなっていないのに対して、税額は37.25万円⇒120.4万円と約3.2倍になっています。

まる

これが所得金額が高くなるほど税金が高くなる超過累進課税だね♪

所得税額を求めたその後は・・・?

今回で所得税の金額を求めることが出来ました。

まなぶくん

所得税の金額が求められたから、これで所得税の計算は終わりだよね??

まる

じつは、所得税には税額を求めた後にもう1度だけ控除を使えるチャンスがあるんだよ♪

まなぶくん

なんとぉ!!!

そうなんです。所得税には税額を求めた後に、もう一度だけ控除を使えるチャンスがあるんです♪

この控除のことを税額控除といいます。

この税額控除は今回求めた所得税の税額から直接控除することができます。

よって、所得税額からこの税額控除を差し引くことにより、最終的な所得税の申告税額になります。

所得税額 - 税額控除 = 申告税額

まる

該当する税額控除がない場合には、今回求めた所得税額が申告税額になるよ♪

この続きは所得税の求め方の5回目、税額控除にて説明をさせていただきます。

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