税金について学ぶ

消費税の基本

今回は消費税の基本的な知識について見ていきましょう。

消費税ってどんな税金なの?

軽減税率ってなに?

消費税が非課税になるものは?

などなど・・・・・。

あらためて考えてみると、意外と分からないものもあるのではないでしょうか?

まる

大丈夫だよ♪1個づつ説明していくから、一緒に消費税の基本を見ていこうね♪

消費税ってどんな税金?

消費税とは、商品やサービスの“消費”に対してかかる税金です。

私たち消費者は、商品やサービスを購入するときに代金の10%を消費税として事業者に支払います。

そして消費税を受け取った事業者は、この受け取った消費税から仕入れやその他経費にかかった消費税を差し引いて、その差額を納付します。

消費税のように、税金を負担する人(消費者)と税金を納める人(事業者)が異なる税金のことを間接税といいます。

まる

一方で、税金を負担する人が自分で直接納める税金のことを直接税っていうんだよ♪

消費税の税率

消費税の税率は、消費税(国税)7.8%と地方消費税(地方税)2.2%の合計10です。

まる

国税とは国に納める税金のことで、地方税とは都道府県や市町村などの地方自治体に納める税金のことだよ♪

軽減税率

消費税は2019年10月に8%→10に引き上げられました。

しかし、全てのもので消費税が10%に引き上げられたわけではなく、消費税増税による消費者の負担を軽減するため、飲食料品などの一部生活必需品の消費税は8%に据え置きされました。

この8%に据え置きされた税率のことを軽減税率と呼びます。

軽減税率が適用されるものには次の2つがあります。

飲食料品(お酒・外食を除く)

  • 飲食料品のうち、お酒・外食は軽減税率の適用外(10%)になります。
  • 飲食料品のテイクアウト・宅配は軽減税率の対象(8%)になります。
出典:小田原青色申告会

週2回以上発行される新聞(定期購読契約)

  • 発行回数が週1回以下の新聞は軽減税率の適用外(10%)になります。

  • 定期購読契約ではなく、駅の売店などで購入した新聞は軽減税率の適用外(10%)になります。

  • 電子版の新聞は週2回以上発行されるものであっても軽減税率の適用外(10%)になります。
まる

ちなみに、スポーツ新聞や競馬新聞・釣り新聞などの娯楽性の高い新聞や日本語以外の新聞でも、週2回以上発行される新聞で定期購読契約をしてれば軽減税率の対象になるんだよ♪

消費税がかかる取引・消費税がかからない取引

消費税はすべての商品やサービスに対してかかるわけではありません。

商品やサービスには消費税がかかる取引とかからない取引とがあります。

消費税のかかる取引と消費税のかからない取引にはどのようなものがあるのか、順番にみていきましょう。

消費税のかかる取引

以下の4つの要件を満たす取引には消費税がかかります。

  1. 国内で行われる取引
  2. 事業として行う取引
  3. 対価を得て行う取引
  4. 資産の譲渡・貸付け、またはサービスの提供

商品の販売やサービスの提供など、国内で事業者が対価を得て行う取引のほとんどは消費税のかかる取引になります。

消費税のかからない取引

上記の “消費税のかかる取引” の要件にあてはまる取引であっても、消費の性格になじまないものや一定の医療・教育などのサービス提供は、社会政策上の配慮から消費税が非課税となっています。

消費税のかからない取引には次のようなものがあります。

  • 土地の譲渡・貸付け(1ヶ月未満の貸付を除く)
    →土地は使っても消費しないから

  • 住宅の貸付け(1ヶ月未満の貸付けを除く)

  • 医療費(保険適用の診療のみ)

  • 学校の授業料
まる

ここまでの4つの項目については、下でもう少し詳しく説明するね♪

  • 個人の資産の譲渡(事業ではないもの)
    →フリマやネットオークションなど

  • 株式などの譲渡

  • 配当金・利子・保険金

  • 寄付金・お祝い金・贈与

  • 切手・印紙・商品券・プリペイドカードなど

  • 行政手数料(住民票の発行など)

土地の譲渡・貸付け

土地は使用しても“消費しない”という性質上、土地の譲渡や貸付けは消費税のかからない取引になっています。

しかし、消費税のかからない土地の貸付けとは、“貸主が土地を整備せずにそのままの状態で貸し出す”いわゆる借地扱いの場合に限られています。

土地を駐車場として貸し出す場合には、貸主側で土地を駐車場に整備して貸し出すため、消費税のかかる取引に該当します。

土地を整備せずに貸し出す→消費税非課税

土地を整備して貸し出す→消費税課税

住宅の貸付け

建物の譲渡や貸付けなどの取引には消費税がかかります。

しかし、例外として住宅の貸付けに関しては消費税が非課税になっています。

建物の譲渡・貸付け→消費税課税

住宅の貸付け(家賃)→消費税非課税

これは、住宅の家賃は家計の支出に占める割合が大きく、家賃に対して消費税を課税すると家計への影響が多いため、社会政策の一環として住宅の家賃に対する消費税が非課税にされているためです。

ただし、消費税が非課税になるのは住宅の家賃だけなので、事務所やテナントなど住宅以外の賃料、そして建物(住宅を含む)の譲渡に関しては消費税がかかります。

まなぶくん

僕たちが借りている賃貸住宅の家賃には消費税がかかっていないんだね♪

医療費(保険適用の診療のみ)

医療機関で行う健康保険や国民健康保険を利用した診療については消費税がかかりません。

一方で、健康保険などを利用しない自費診療については消費税がかかります。

薬に関しても医療費と同様に、健康保険や国民健康保険を利用した薬局などで処方される薬については消費税がかかりません。

一方、ドラックストアなどで購入する薬については消費税がかかります。

学校の授業料

学校の授業料や教科書代・入学金・施設設備費などには消費税がかかりません。

ここでいう“学校”とは学校教育法に規定されている学校(幼稚園・小中高等学校・大学・特別支援学校・高等専門学校・専修学校・一定の要件に該当する専門学校など)に限られます。

なので、学習塾や自動車学校・カルチャースクールなどの授業料に対しては消費税がかかります。

まとめ

今回は“消費税の基本”についてみてきました。

今回の内容をまとめると次のようになります。

消費税とは、商品やサービスの“消費”に対してかかる税金

消費税の税率は10%

消費税増税による負担を軽減するために一部の生活必需品の消費税は8%に据え置きされた(軽減税率)

軽減税率が適用されるものは、飲料食品と新聞の2つ

消費税のかかる取引は次の4つの要件を満たす取引

  1. 国内で行われる取引
  2. 事業として行う取引
  3. 対価を得て行う取引
  4. 資産の譲渡・貸付け、またはサービスの提供

消費税のかからない取引には次のようなものがある

  • 土地の譲渡・貸付け(1ヶ月未満の貸付を除く)
    →土地は使っても消費しないから

  • 住宅の貸付け(1ヶ月未満の貸付けを除く)

  • 医療費(保険適用の診療のみ)

  • 学校の授業料
  • 個人の資産の譲渡(事業ではないもの)
    →フリマやネットオークションなど

  • 株式などの譲渡

  • 配当金・利子・保険金

  • 寄付金・お祝い金・贈与

  • 切手・印紙・商品券・プリペイドカードなど

  • 行政手数料(住民票の発行など)

消費税は私たち消費者が負担する税金であり、みなさんの家計に直結する税金の一つになります。

今回の消費税の知識が、少しでもみなさんの生活にお役立ていただけたら幸いです。

まる

消費税の増税を理由に賃貸住宅の賃料値上げを通告されても、みんなだったら『住宅の貸付けに消費税は課税されていません』って言えるね♪

今日より明日がもっと素敵な日になるように、これからも一緒に勉強していきましょう♪

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