『これ以上バイト増やすと扶養から外れちゃうから・・・。』
『お給料が増えても税金がかかっちゃうからな~~~。』
こんな会話の中で出てくるのが103万円という金額。
この103万円という金額は所得税がかからない上限の年収であり、扶養されている人は扶養されながら働ける上限の年収でもあります。
これがみんなも聞いたことがある103万円の壁というものだね♪
- 所得税がかからない年収の上限
- 扶養内で働ける年収の上限
この103万円という金額。
なぜ103万円までは税金がかからないのか?
なぜ扶養内で働ける上限金額が103万円なのか?
みなさんは理解出来ていますでしょうか?
この103万円という金額がどのように決まっているのかを理解するために、次のことを順を追って見ていきましょう。
- 収入と所得の違い
- 給与収入と給与所得の違い
- 所得控除ってなに?(基礎控除・扶養控除・配偶者控除)
まずは、収入と所得の違いから見ていきましょう!!
収入と所得の違い
『会社の業績が良くて収入が増えた!!』
『所得が増えたから控除が受けられないよ・・・。』
”収入”と”所得”、同じような意味で使われるこの2つの言葉ですが、みなさん違いは分かりますか?
収入も所得も1年で稼いだお金のことでしょ!?どっちも同じことなんじゃないの??
混同して使われることも多い”収入”と”所得”だけど、2つは違うものなんだよん♪
それでは、収入と所得はどう違うのでしょうか?
収入と所得の関係は、”所得を求める計算式”を見ると簡単にわかります。
みなさんが得たお金(=収入)からこれを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額が所得となります。
例えば年間の売上(収入)が500万円で、この売上のために商品の仕入れ等(必要経費)に200万円かかっていた場合の所得は下記のように計算します。
収入500万円 ー 必要経費200万円 = 所得300万円
会社員やアルバイトには必要経費がないから、その代わりに”給与所得控除”というものがあるんだよ。
給与収入と給与所得
会社員やアルバイトの方は仕事に使うものを購入しても必要経費とすることが出来ません。
その代わりに、給与所得者には”給与所得控除”というものがあります。
給与所得控除とは、会社員やアルバイトの必要経費にあたるもので、”給与金額の一定割合を必要経費としてよい”というものです。

なので、給与所得の求め方は所得の計算(収入ー必要経費=所得)の必要経費の部分を給与所得控除額に置き変えて次のようになります。
よく耳にする”年収”とは年間収入のこと!!いわゆる収入を指す言葉だよ♪
上の給与所得控除額の表を見てください。
給与所得控除額の最低金額が55万円となっているのが見て分かると思います。
これは、給与収入が162.5万円以下の時は、給与所得控除として一律55万円が差し引けるということです。
さぁ!ここでみなさんに問題です!!給与収入が103万円のときの給与所得はいくらでしょうか??
給与収入103万円 ー 給与所得控除額55万円= 給与所得48万円
給与収入103万円の時の給与所得は、給与収入103万円から給与所得控除額の55万円(上記表参照)を引いて、48万円になります。
次の2つが103万円の壁を理解するためのポイントです。
それじゃあ、この給与所得の48万円に対して所得税がかかってくるの??
実はここで求めた所得の金額からさらに差し引ける控除があるんだよ♪
それが”所得控除”っていうんだ!!
続いてはこの所得控除について一緒に見ていきましょう!!
所得控除
所得控除とは、一定の要件にあてはまる場合に、その人の所得金額から差し引くことが出来る控除のことをいいます。
所得金額から所得控除を差し引いた金額に税率を掛けることにより所得税の額が決まるんだよ♪
( 所得金額 ー 所得控除 )× 税率 = 所得税の額

所得控除には15種類の控除がありますが、今回はその中でも最も重要な3種類について見ていきます。
▶ 15種類すべての所得控除に関しては こちら (現在準備中)
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
それでは、1つ目の基礎控除から見ていきましょう。
基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下の人であれば条件なく受ける事が出来る控除です。
基礎控除の金額48万円を見て『ピン💡』とした人はするどいですね♪
給与収入103万円から給与所得控除額の55万円を引いた金額の48万円が給与所得になりました。
そして、この給与所得48万円から基礎控除の48万円を差し引くと・・・・!!?
そうです、差し引きで0円になります。
この金額(0円)に税率を掛けて所得税額を求めますので、所得税はかからない(0円)ということになります。
これが、年収103万円までは所得税がかからないという理由になります。
つづいて、扶養控除と配偶者控除について見ていきましょう。
扶養控除は納税者に下記の要件を満たす扶養親族がいる場合に受けることができます。
≪扶養親族の要件≫
- 納税者と生計を一にする配偶者以外の親族
- その親族の合計所得金額が48万円以下
配偶者控除は扶養控除の配偶者バージョンと考えて下さい。
配偶者控除は納税者に下記の要件を満たす控除対象配偶者がいる場合に受けることができます。
≪控除対象配偶者の要件≫
- 納税者と生計を一にする配偶者
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下
扶養控除と配偶者控除は似たような内容になります。
扶養している親族が配偶者かそれ以外の親族かで配偶者控除か扶養控除に分かれます。
そして配偶者控除と扶養控除を使えるのは、扶養している人になります。
そして、この扶養控除と配偶者控除の対象となる要件を確認すると・・・・!?
ここにも見慣れた48万円という数字がありますね♪
先ほどと同じように、給与収入103万円から給与所得控除額の55万円を引いた金額の48万円が給与所得になりました。
そして、この合計所得金額48万円以下というのが、扶養控除・配偶者控除の対象者となる上限の所得金額になるわけです。
なので、扶養内で働ける上限金額が年収103万円になるわけです。
年収103万円を超えるとその人の収入は増えても、扶養している人が扶養控除や配偶者控除を使えなくなってしまい、その分税金も高くなってしまうので、トータルで損してしまう!!なんて事にもなるよね(´;ω;`)
まとめ
今回は、103万円の壁についてみてきました。
103万円の壁をまとめると。次のようになります。
給与収入103万円までなら、給与所得控除と基礎控除を差し引くと課税金額が0円になるから!!
給与収入103万円 ー 給与所得控除額55万円 ー 基礎控除額48万円 = 課税金額0円
扶養対象者は合計所得金額が48万円以下!!給与収入103万円までの場合、給与所得控除額(55万円)を差し引くと合計所得金額が48万円以内になるから!!
給与収入103万円 ー 給与所得控除額55万円= 給与所得48万円
いかがでしたでしょうか?
少し難しかったかな?
今回見てきた所得控除のように、税金には知っていることにより税金を安く抑えられる控除等が他にもたくさんあります。
一緒に知識を増やして、明日をより良い日にしていきましょう!
みなさんの明日が素敵な日になりますように♪